認定調査・主治医意見書の提出が済むとおおよそ1か月後に認定結果通知が届きます。
基本的に「介護保険被保険者証」と利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が同封されています。介護サービス事業所の一覧などがある場合もあります。
認定の有効期間は6~24か月です。
キーワード①「要介護度」
まず確認したいのが「要介護度」です。要介護状態区分ともいいます。
非該当から要支援1,要支援2、要介護1~要介護5までの8段階です。
この要介護度に応じて、利用できるサービスが変わってきます。
キーワード②「介護保険負担割合」
介護保険サービスを利用するときの本人負担は、原則として掛かった費用の1割・2割・3割です。
本人の合計所得金額等々によって決定されています。
キーワード③「ケアプラン」
要介護1~5で、在宅(自分の家など)での介護を希望する場合、認定結果通知の中に「居宅介護支援事業所」の一覧表が入っていますので、その中から事業所を選びます。その事業所所属のケアマネジャーと相談しながら「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成してもらいます。施設入所の場合はその施設のケアマネジャーにケアプランを作ってもらいます。
要支援1、2の場合は、地域包括支援センター職員を担当者として「介護予防ケアプラン」を作成してもらいます。
非該当だった場合は、地域包括支援センターで改めて「基本チェックリスト」を受け、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定されれば各市町で準備されている対象サービスを利用できます。
これに該当しなければ、「一般介護予防事業」は65歳以上のすべての人が利用できます。
キーワード④「ケアマネジャー(介護支援専門員)」
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護の相談を受け、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、介護保険サービスの提供事業所等との連絡調整を行います。介護生活はこのケアマネさんが中心になりますので、その選定はとても大切です。
ケアマネさんが所属する居宅介護支援事業所の一覧表はもらえますが、どこにするかは自分で決めなければなりません。役所でも個別の事業所をひいきするような発言はできませんので、どこが良いかとかは教えてくれません。
ではどうやって選ぶかというと、要介護者さんのお宅から近い事業所ということになると思います。もちろん、知り合いのケアマネさんがいたり、信頼できる人からの推薦があればこの限りではないです。ですが、ケアマネさんの選定ではまず要介護者さんとの相性が、次いでご家族との相性がとても重要です。実際、とても親切で仕事もできるケアマネさんで、要介護者さんもそれは認めていても、どうしても「合わない」という場合もあります。お試しというと語弊がありますが、実際にやってみないと分からないというのが本音です。
どうしてもあわないときは、ケアマネさんを交代してもらうことも可能ですし、居宅介護支援事業所自体を変えることも可能です。ついでにいうと、ケアマネさんの所属する法人とは違う法人の運営する
介護サービス提供事業所も、利用したければ普通に可能ですので、そこはあまり考慮しなくて良いと思います。あくまでも個人の相性が大切です。
あと、ケアマネさんとの付き合いで気を付けたいのが、彼ら、彼女らはとても忙しいということです。ですので場合によっては心をすり減らした状態のときに出会うこともあります。この点は事前に織り込んでおきましょう。とはいっても過度に気を遣う必要はありません。ただ「してもらって当然」とは思わずに「してもらえたらありがたい」というスタンスで、してほしいことや困ったことを「正直に、忖度せず、全て」伝えましょう。こちらの要望はとりあえず全て伝え、その上で現実に即した、実現可能な方法を相談するのが良いと思います。
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